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定款

第1章 総則

(名 称) 
第1条 当法人は、一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県船橋市古和釜町791-1に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 当法人は、各都道府県に所在する軽費老人ホームと緊密な連携を保ち、各種制度等の情報を共有することにより、入所者の視点に立脚した福祉サービスの提供と、施設経営の充実ならびに発展を図り、もって生活支援を基本とした総合的且つ専門的な高齢者福祉サービスの向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。              

(1) 各施設間の連絡調整に関すること
(2) 軽費老人ホームの充実発展に関すること
(3) 軽費老人ホームの事業増進と事業開発に関すること
(4) 軽費老人ホーム経営の諸問題に関する調査研究
(5) 各種資料の収集配布に関すること
(6) 軽費老人ホームの啓発広報活動に関すること
(7) 軽費老人ホーム役職員の資質向上のための研修
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社 員

(法人の構成員)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者であって、次条の規定により社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会費の額
(2) 社員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) その他法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時
社員総会は、毎年一回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その召集手続きを省略することができる。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、理事長は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。               

(決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代 理)
第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役 員

(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上
(2) 監事 2名

2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。

3 理事のうちから、副理事長若干名を定めることができる。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

4 理事長、副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構 成)
第28条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務を執行する理事の選定及び解職

(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。                  

(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 会計監査報告
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)
第36条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 附 則

(最初の事業年度)
第41条 当法人の設立初年度の事業は、第33条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成25年3月末日までとする。

(設立時役員)
第42条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時代表理事  川西 基雄
設立時理事    塩野  裕
設立時理事    内田 雅士
設立時理事    浜田 美奈子
設立時理事    永原 澄弘
設立時理事    西川 雅浩
設立時理事    三浦  豊
設立時理事    西  秀生
設立時理事    木下 朝子
設立時理事    小岩井 雅彦
設立時理事    小山 順子
設立時理事    里山  樹
設立時理事    村田  智
設立時理事    三津井 和夫
設立時理事    野内 清幸
設立時理事    矢追 義法
設立時理事    山本  晃
設立時理事    中川 勝喜
設立時理事    宇山 裕二
設立時理事    齊藤 一郎
設立時理事    大石 正信
設立時理事    川西 基雄

設立時監事    西澤 正一
設立時監事    柳生 法雄

(設立時社員)
第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

茨城県・・・
設立時社員 山中 拓治

香川県・・・
設立時社員 川西 基雄

(法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。