会則
会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は全国軽費老人ホーム協議会という。
(目的)
第2条
本会は、全国軽費老人ホーム施設間の緊密な連携を保つと共に各関係期間と協調し、情報交換、調査研究および研修等を行い、利用者の立場に立脚したサービスの構築はもとより、施設経営及び運営の充実と発展を図り、もって生活支援を基本とする総合的かつ専門的な老人福祉サービスの向上に資することを目的とする
(組織)
第3条
本会は前条の目的に賛同する、全国軽費老人ホームA型・B型及びケアハウス「以下、軽費老人ホームとする。」の施設代表者をもって組織する。
(事務局)
第4条
本会の事務局は、会長が指定する施設に置く。
(事業)
第5条
本会は、第2条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
1.各施設間の連絡調整に関すること
2.軽費老人ホームの充実発展に関すること
3.軽費老人ホームの施設事業の増進と開発並びに施設運営の諸問題に係る調査研究、資料の収集配布に関すること
4.軽費老人ホームの啓発広報活動に関すること
5.施設職員の資質向上に関すること。
6.第15条に定める地区別軽費老人ホーム協議会活動の支援及び助成に関すること
7.その他本会の目的達成のために必要と認める事業
第2章 役員及び職員
(役員及び定数)
第6条
本会に次の役員をおく。
会長1名
副会長4名
理事21名(会長、副会長を含む)
監事2名
専門委員若干名(選任)
第7条
1.理事は、第15条に定める地区別軽費老人ホーム協議会より推薦があった候補者について、総会の承認を経て選任する。
2.会長、副会長は理事の互選によって、総会の承認を経て選任する。
3.監事は、理事会で選出し総会の承認をえる。
(役員の職務)
第8条
1.会長は、本会を代表し、本会の事業を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、本会の事業を執行する。
4.監事は、本会会計及び事業遂行の監査にあたる。
(役員の任期)
第9条
1.役員の任期は、各2年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠により選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了した場合においても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(委員会の設置)
第10条
1.会長は、第5条の事業を遂行するにあたり理事に担当役職を指定することができる。
2.役職は、総務、企画、研究、事務局とする。
3.会長は、必要と認める時、若干名の専門委員を各委員会の専門性を高める為に、委員に委嘱できる。
4.会長が必要と認める時は、理事会の意見をもとに特別委員会を設置し委員を委嘱する事ができる。
(顧問)
第11条
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、総会の承認を経て会長が委嘱し、重要事項について諮問に応ずる。
(職員)
第12条
本会の事務を処理するため、理事会の承認を経て事務局に必要な職員を置く。第3章会議
(総会)
第13条
1.総会は、会長が招集する。
2.議長は総会の都度、会員の中から選出する。
3.総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年一回以上開催し、臨時総会は会長が必要と認めた場合または会員の3分の1以上からの請求があった場合は、開催しなければならない。
4.総会は、委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
5.総会は、次の事項を議決する。一事業報告及び決算の報告二事業計画及び予算の決定三役員の承認四会則の改定五本会の運営に関する重要事項
(理事会)
第14条
1.理事会は理事をもって組織する。
2.理事会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、理事出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
4.監事は、理事会に出席することができる。
5.理事会は、次の事項を審議する。一総会に付議すべき事項二総会で議決した事項の執行に関すること三その他本会の運営に関する重要事項
第4章 組織
(地区別軽費老人ホーム協議会の設定)
第15条
1.本会の組織は、全国を地区分布によるブロックに分け、地区別軽費老人ホーム協議会を設定する。
2.地区別軽費老人ホーム協議会は、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州の8ブロックとし、地区別軽費老人ホーム協議会毎にそれぞれに属する会員のうちから本会の理事を推薦する。
3.前項により推薦する理事の総数は、北海道2名、東北2名、関東4名、東海・北陸2名、近畿3名、中国2名、四国2名、九州4名とする。
4.地区別軽費老人ホーム協議会の組織・運営は、それぞれのブロック毎に定める会則によるものとする。
第5章 会員
(入会)
第16条
本会の会員になることを希望する者は、地区別軽費老人ホーム協議会の推薦を経て本会の理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第17条
本会の会費は、施設定員により下記の通りとする。
| 50人未満 | 年額12,000円 |
| 50人以上100人未満 | 年額15,000円 |
| 100人以上 | 年額20,000円 |
(退会)
第18条
1.本会を退会する会員は、その旨を地区別軽費老人ホーム協議会を経て本会会長に届け出なければならない。
2.会費を2ヶ年以上にわたって、未納の会員は会員資格を失う。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第19条
本会の資産は、次の通りとする。
1.会費及び寄付金
2.資産から生じる収入
3.その他の収入
(資産の管理)
第20条
本会の資産は、理事会の議決を経て会長が管理する。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
1.この会則は、昭和56年10月26日から施行する。
2.昭和63年2月23日一部改正
3.平成7年6月2日一部改正
4.平成8年5月22日一部改正
5.平成12年6月30日一部改正
6.平成13年6月5日一部改正
7.平成14年6月10日一部改正
