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高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直しに関して

2017年05月23日

平成29年8月1日から、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の一部改正により、高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直しが施行されます。
つきましては、見直しの概要を下記のとおりまとめましたので御理解し御協力をいただきますようお願い申し上げます。
また、見直し内容の周知に資するため、下記の厚生労働省のリーフレットもぜひご活用ください。

1. 月額上限の引上げについて
平成29年8月のサービス利用分から、第4段階(同一世帯内で市町村民税が課税されている者がいる世帯)の月額上限を37,200円から44,400円に引き上げることとなります。

2. 年間の自己負担額の上限額について
世帯内の全ての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、新たに、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日まで の問)の合計額に対して446,400円(37,200円x12ヶ月)の負担上限額を設定する(3年間の時限措置。平成29年8月からの1年間分の自己負担額から適用。) こととします。
また、支給方法は、原則、被保険者の申請に基づく償還払いです。

リーフレットコチラをクリックしてご覧くださいませ。