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年金受給資格期間短縮に伴う対応について

2017年05月31日

今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号。以下「改正法」という。)Jが平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。

改正法により、公的年金の受給資格期聞が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなりますが、そのうちの大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含まれると考えられます。

新たに年金受給権を得る方の年金裁定請求手続が確実に行われるよう、日本年金機構(以下「機構」という。)及び年金事務所において、本年7月上旬までに、対象者の情報が印字された年金請求書を対象者の住所(自宅や介護保険施設等)に順次送付することとしております。

対象者におかれては、年金請求書により年金裁定請求手続を行っていただくこととなりますが、その際、御自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方が一定程度いらっしゃることが想定されますので、年金裁定請求手続に関して、介護保険施設等において、対象者に対する必要な助言等を行っていただけるようお願いいたします。

その際、対象者から相談を受けた介護保険施設の職員等では対応を判断できないケースについては、お近くの年金事務所の副所長までご相談ください。
具体的には、コチラのPDF文書を参考にしていただきご対応いただきますよう、管内市区町村及び貴管下介護保険施設等への周知等よろしくお願いいたします。

今回の通知内容のポイントを1枚にまとめたPDFコチラをクリックしてご覧くださいませ。